このブログを書いたスタッフ
中村 規子
開発事業部 賃貸担当
ご入居されている方々が賃貸感覚でなく、自分の家へ帰ってくる気持ちで安心して住んで頂けるよう物件の管理をしながら
入居者とオーナー様のパイプ役をしたいと思います。
STAFF BLOG
ブログ
2021.8.12
原状回復の定義は非常にむずかしく、場合によっては貸主と借主との間でトラブルが発生してしまうケースもあります。
私たち賃貸担当は、常に貸主、借主間の入居中及び退去時の修繕にあたり中立な立場に立ってどちらの負担になるのか意見調整を行っています。
そもそも「原状回復」とは一体なんなのでしょうか。どこまでが借主の負担になり、どこからが貸主の負担になるのでしょうか。
その時々でいろいろな場合が考えられますが、一般的な原状回復について紹介します。
賃貸物件において、借主による故意・過失で生じる汚れや傷、劣化などを回復させることが原則です。
例えば、借主が開けたねじ穴やペットによる臭いなどは借主の負担対象になり、敷金から修繕にかかる費用を引かれるケースが一般的です。
借主と貸主のどちらが負担するべきかの線引きについては、非常に難しい問題です。
賃貸物件を借りる時には、契約時に契約書及び重要事項説明書をよく読み理解し、入居中、退去時にお互いのトラブルを回避したいものです。
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中村 規子
開発事業部 賃貸担当
ご入居されている方々が賃貸感覚でなく、自分の家へ帰ってくる気持ちで安心して住んで頂けるよう物件の管理をしながら
入居者とオーナー様のパイプ役をしたいと思います。